株式会社山星屋 株式会社山星屋

COMPLIANCE

コンプライアンス

当社の経営理念は、「生活者に夢と安らぎを提供し、食文化の発展に貢献すると共に、社会に信頼されるクリエイティブな企業を目指す」というものです。

当社は、この経営理念に沿った健全な企業活動を行うことで、社会からの「信用と信頼」を継続して獲得してきました。
当社100年に亘る歴史において、まだコンプライアンスという言葉がない時代においても、社是として「誠実」「努力」「創意」を掲げ、健全な企業活動を行ってきた先人の努力は、まさに「コンプライアンス」遵守そのものであったと確信しています。

更なる100年のしっかりした歩みを進めるに際し、これまでの歴史を築き上げてきた先人への感謝と敬意を心に刻みながら、改めて、山星屋グループで働く役員・社員の皆さんに、「山星屋グループ行動憲章」の十分なる理解と実践をお願いすると共に、グループコンプライアンス・マニュアルに沿った業務の遂行を通して、今後の山星屋グループの更なる発展に向けて一層のご尽力、ご協力をお願いする次第です。

コンプライアンスは経営の根幹であることは言うまでもありません。私は、社長として、皆さんの先頭に立ち、高い倫理観をもって、コンプライアンスを実践します。

社会課題や価値観の変化によって、取引先や消費者は常に新たなコンプライアンスの基準に対応することを求めていますが、業界の慣習や過去のルールにとらわれると、その兆候を見逃す可能性もあります。そのようなことのないよう、当社の企業理念と社是を常に念頭に、高い倫理感を持って行動することが重要になります。
皆さんも、日々の業務と不断の努力を通して、コンプライアンを実践し、山星屋グループへの更なる「信用と信頼」を継続して獲得し続けられるよう、最善のご尽力をよろしくお願いします。

2022年4月

代表取締役 社長執行役員
猪 忠孝

山星屋グループ行動憲章

山星屋グループは、公正な競争を通じて、利潤を追求する企業体であると同時に、
日本経済の発展に貢献し、社会にとって価値のある企業である事を目指す。
このため、全ての法律、国際ルールおよびその精神を遵守するとともに、以下の5項目を行動の基本原則とする。

1

公正、透明な企業活動の徹底

  • ・法律を遵守し、公正な取引を励行する。
  • ・内外の政治や行政との健全な関係を保ち、自由競争による営業活動を徹底する。
  • ・反社会的な活動や勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。

2

個性の尊重と独創性の発揮

  • ・一人一人の個性を尊重し、独創性が充分に発揮できる、自由で活力のある企業風土を醸成する。
  • ・自己管理の下、自ら課題達成に向けて主体的に行動する。

3

新しい価値の創造

  • ・市場や産業の変化に対応するだけでなく、変化を自ら創造し、安全性に十分配慮をしながら、市場や顧客に対して新しい商品やサービスを提供していく。
  • ・既存の常識や枠組みにとらわれることなく、常に新たな可能性にチャレンジする。

4

社会貢献や地球環境への積極的な関与

  • ・国際社会における企業市民としての責任を自覚し、積極的な社会貢献活動を行う。
  • ・自然保護、地球環境の保全に心を配り、健全な地球環境を子孫に継承する。

5

コーポレート・ガバナンスの推進

  • ・株主や社会に対して積極的な情報開示を行い、経営の透明度を高める。
  • ・経営の改善などにかかわる提案を尊重し、株主や社会に対しオープンな経営を目指す。

山星屋グループの
コンプライアンス体制

コンプライアンスとは?

山星屋グループにおいてコンプライアンスとは、社是、経営理念及び山星屋行動憲章に掲げられた理念にのっとり、法令・規則・諸規定を遵守するとともに、高い倫理観を保持しながら企業活動を行うことをいいます。

コンプライアンス・オフィサー

山星屋グループのコンプライアンス体制を統括する責任者は、
社長の委嘱を受けたコンプライアンス・オフィサーです。

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、山星屋グループ内のコンプライアンスに関するすべての問題について審議し、方向付けを行う機関であり、全社員に対してコンプライアンス意識の浸透・徹底を図ります。
なお、丸紅グループメンバーとしてのコミュニケーションも本委員会を通じて行います。

コンプライアンス相談窓口

コンプライアンスに関連すると思われる問題点を検知した場合や疑問を感じた場合には、原則として職制ラインを通じて、報告もしくは相談を行うものとします。但し、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・マタニティハラスメントなどの職場におけるハラスメントに関する報告・苦情の相談窓口は人事部も可能とします。
また、コンプライアンス委員会ライン相談窓口として、「山星屋 勇気の扉」設置します。

Eメール:compliance@arista.co.jp

コンプライアンス相談窓口への
報告・相談ルール

  • ・報告・相談は所属・氏名を明確にして行ってください。ただし報告者の秘密は厳守します。
  • ・コンプライアンス相談窓口への報告・相談行為を理由に報告者に不利益な処遇がなされないことを会社は保証します。関連会社についても同様の保護を受けられるよう、コンプライアンス・オフィサーおよびコンプライアンス委員長は指導・監督します。
  • ・職制ラインもしくはコンプライアンス相談窓口を通じて報告・相談を行ったことにより、不利益な取り扱いを受けたと思われる者は、コンプライアンス委員会に相談することができます。
  • ・コンプライアンス委員会は、報告・相談を受けた事項の処理内容を報告者(相談者)にフィードバックします。
  • 当社は、公益通報者保護法に則り、守秘義務を遵守するとともに、報告・相談行為を理由とした不利益処遇の禁止を徹底し、必要に応じたフォローアップを行います。なお「不利益処遇」には、以下の内容を含みます。
    • ・従業員たる地位の得喪に関する不利益処遇(退職願提出の強要、労働契約の更新拒否など)
    • ・人事上の不利益処遇(降格、不利益な配転など)
    • ・経済待遇上の不利益処遇(減給、諸手当における不利益な取扱いなど)
    • ・精神上・生活上の不利益処遇(仕事を回さない、雑作業をさせるなど)

問題発生時の対応

コンプライアンスに関連すると思われる事態が発生した場合の対応を次のように定めます。

  • ・部・支店長および関連会社社長がコンプライアンス上、問題があると判断される事態を知ったときは、直ちにコンプライアンス委員会に報告するものとします。
  • ・コンプライアンス委員会は、問題の性質に応じ、担当部署に問題の調査・対応を委嘱します。
  • ・コンプライアンス委員会は、全社的問題、再発リスクを伴うと判断する問題については、調査委員会を組織し、真相究明・再発防止策立案等を行います。

コンプライアンスマニュアルの利用方法

利用の心得

このマニュアルは、山星屋グループのコンプライアンスを具体化したものであり、皆さんが日常業を遂行する中で、コンプライアンスの観点から迷うことが生じたときは、このマニュアルに従って判断してください。
記載されていないことや、更に判断に迷ったときは、上司または相談窓口に連絡してください。
決して、こんなことを相談してもよいのだろうかと思わないでください。何か変だ、おかしいな、困ったな。これをきっかけに大きな問題が事前に解決できるのです。

対象者

このマニュアルは、山星屋グループ各社の役員、社員はもちろん、一緒に仕事をする時給制従業員、派遣社員のかたがたにも遵守していただきます。
各所属は、責任をもってこのマニュアルの趣旨を伝達していただきます。

遵守事項[山星屋グループ行動マニュアル]

山星屋グループ行動マニュアル

我々、株式会社山星屋グループの役員および社員は、山星屋グループ行動憲章に掲げられた精神にのっとり、公明正大な事業活動を通じて会社の利益の拡大を図り、常に起業家精神をもって変革をリードし、菓子・食品業界の発展に貢献することを目指して、一人一人が高い倫理観のもと、下記の行動マニュアルを遵守する。

1.人権の尊重、差別・セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・マタニティハラスメントなどの禁止

  • (1)人権を尊重し、人種、肌の色、信条、宗教、国籍、年齢、性別、出身、心身の障害などに基づく差別をしない。又、いかなる差別も許してはいけない。
  • (2)セクシャルハラスメント(いわゆるLGBTなどに対する性的志向や性自認に関するハラスメントを含み、職場における性的な言動に対する他の従業員などの対応により、当該従業員などの労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により他の従業員などの就業環境を害すること)を行ってはいけない。又、このようなセクシャルハラスメントを許してはならない。
  • (3)職場において、①優越的な関係を背景とした、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③就業環境を害する(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)行為(いわゆるパワーハラスメント)を行ってはいけない。又、このようなパワーハラスメントを許してはいけない。
  • (4)職場において、上司や同僚が、労働者の妊娠・出産及び育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害する行為(いわゆるマタニティハラスメント)を行ってはいけない。又、このようなマタニティハラスメントを許してはいけない。
  • (5)労働に関する法令を遵守し、良好な職場環境の形成のための不断の努力を行わなければならない。また、不当な長時間労働を許してはいけない。
  • (6)当社のビジネス活動に関連して、地域社会、周辺住民、サプライヤーの従業員、その他の幅広いステークスホルダーに対して、人権侵害を生じること・助長する結果となるあらゆる行為を行ってはならず、また当社ビジネスと関わりがあれば第三者による人権侵害に対してもその是正に向けて取り組まなくてはならない。

2.環境保全

  • (1)国、地方自治体等の環境法令・規制を遵守する。
  • (2)事業活動の遂行にあたっては、環境への負荷や生態系への影響に配慮する。
  • (3)山星屋グループ環境方針、山星屋グループ環境マネジメントマニュアルを遵守する。
  • (4)グリーン購入・省エネルギー・省資源・廃棄物削減により、資源・エネルギーの有効活用を心掛ける。
  • (5)環境を保全・改善する商品・サービス・社会システムの提供に努める。
  • (6)気候変動に対応すべく温室効果ガスや排出の最小化に努めなければならない。

3.商品安全管理

  • (1)製品安全に関する法令の遵守はもとより、取扱商品の安全性の評価・フィードバック、安全問題に関する情報収集など、製品事故の未然防止に取り組む。
  • (2)ユーザーの安全を最優先にした迅速な対応を心がけ、顧客からの信用を獲得することに努める。

4.利益相反行為および公私のけじめ

  • (1)誠実に会社業務を遂行し、会社の利益に反する行為を行わない。
  • (2)会社と利害の相反する可能性のある行為を行うときは、法令または会社の規程に定められた所要の承認または許可を得た上で行う。
  • (3)取引先またはその役員、従業員等関係者から社会通念の範囲を越える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の供与を受けない。
  • (4)取引先またはその役員、従業員等関係者からローンを受けたり、借金の保証人になって貰うなど取引先との癒着を生じさせるおそれのある行為を行わない。
  • (5)個人的な目的で会社の財産、経費を使わない。
  • (6)業務に関連して行った行為については、権限の範囲外であっても、会社に責任が及ぶ可能性のあることを自覚し、定められた権限を越える行為を行わない。

5.自由競争および公正な取引

  • (1)競争業者と価格、数量、生産設備、市場分割などについて協議したり、取決めを行うなど不当な取引制限を行わない。
  • (2)公共入札において、あらかじめ落札価格、落札者を決めるなどの談合行為を行わない。
  • (3)再販価格を指示するなど取引先を不当に拘束する条件をもって取引をしない。
  • (4)商品または役務に関し、取引先に対し虚偽の情報を与えたり、事実を誤認させるような表示または方法を用いて取引をしない。
  • (5)競争業者の信用を害する虚偽の事実を告知したり流布したりしない。
  • (6)競争業者、取引先等他人の所有する秘密情報(トレードシークレット)を不正な手段を用いて入手し、またはそれを使用・開示しない。
  • (7)下請業者との製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託取引を行う場合、代金の支払方法・期限の遵守、所定の内容を記載した契約書の交付等、下請法に従って取引を行い、下請業者の利益を侵害する行為を行わない。
  • (8)貿易に関する諸法令及び国際条約等、並びに諸外国安全保障管理規程を遵守し、適切な輸出入手続きを行わなければならない。
  • (9)採用する社員が入社以前の職(アルバイト、インターンシップ等を含む)において業務上知り得た機密情報を不正に持ち込ませない。また、採用した社員を通じてそれらの機密情報の不正な取得・使用を行わない。
  • (10)その他公正かつ自由な競争は、当社の企業活動を支える生命線であることを正しく認識し、公正競争関係法令を遵守の上、公正な取引を推進する。

6.贈答・接待等

  • (1)国内・海外を問わず公務員等に対する不正な利益の供与・申し出・約束をしない。これらの行為に関し、他事業者を幇助したり、謀議に参加しない。
  • (2)国内・海外を問わずエージェント、またはコンサルタントに対する支払いの一部が、政府機関その他の顧客への違法な働きかけのために使用されることを知っている場合、または知り得る場合においては、そのような支払いを行わない。
  • (3)現地国の贈収賄に関する法令に違反してはならない。
  • (4)取引先の役員または従業員に対し、社会通念の範囲を越える金銭、贈物、接待その他の経済的利益の供与を行わない。

7.秘密情報の使用および管理

  • (1)会社の秘密情報を許可なく第三者に開示したり、自己のために使用するなど、不正に使用しない。
  • (2)取引上の必要により、会社の秘密情報を第三者に開示する場合は、必ず秘密保持契約を締結する。
  • (3)インサイダー取引規制、並びにインサイダー取引管理規程に違反する行為を行わない
    • ・会社の経営に関する重要事項は、会社によって公表されるまでは、内部情報であり、厳重に秘密保持する。
    • ・競争業者、取引先から得た重要情報も公表されるまでは内部情報であり、その公表前に競争業者または取引先の発行した証券の売買を行わない。
  • (4)コンピュータソフトウェアの無断コピー等、他人の所有する情報を不正に利用することは、他人の知的所有権を侵害することになるため、行わない。
  • (5)個人情報は、正当な理由なく第三者に提供しない。又、不正侵入、紛失、改ざん、漏洩等がないように厳重かつ適正に管理する。若し個人情報を第三者に委託する場合は、当該第三者に対して適正に管理するように指導する。
  • (6)個人のSNSにおいて、社内の情報に関する書き込みや動画・写真等の掲示を行わない。また実名の記載の有無に関わらず、特定の個人または会社団体等を誹謗中傷し、相手の名誉・地位を棄損させる内容の書き込み等を行わない。

8.会社資産の保護

  • (1)会社の有形、無形の資産を不当・不正に滅失させたり毀損する行為を行わない。
  • (2)社内情報システムを不正に使用したり害することを行わない。
  • (3)退職する際には、会社に権利が属するものについては返還する。また、退職後に不正に利用しない。

9.適正な経理処理・税務申告

  • (1)経理業務の遂行にあたっては、経理規程等の諸規程、関係諸法令、その他一般に公正妥当と認められる会計の基準に従う。また、会計事実を明確に表示し、財政状態および経営成績等の粉飾を行ってはいけない。
  • (2)各種の税務申告は関係諸法令に基づき適正に行う。

10.反社会的勢力への利益供与の禁止

  • (1)市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動に障害となる反社会的な活動や勢力とは対決し、関係を一切持たない。
  • (2)反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭などによる安易な妥協をしてはいけない。
  • (3)反社会的勢力とは、合法的であると否とを問わず、また名目の如何を問わず一切取引を行わない。
  • (4)反社会的勢力の影響力を利用してはいけない。

    (注)取引先との契約には、原則として、「反社会的勢力排除条項」(取引先が暴力団等の反社会的勢力である事が判明した場合に契約を解除できる旨を定めた条項)を盛り込む。